給付・助成に関する手続き
病気見舞金を受けるとき
利用手続き
STEP
1 |
「入院期間が確認できる書類」を添えて「療養報告書」を年金者連盟に提出してください。 |
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STEP
2 |
年金受給口座に送金させていただきます。 |
支給要件
- 1か月以上入院しているとき。
- ただし、同一の傷病については1回限りです。
- 支給は年1回です。
注意事項
要件に該当しましたら速やかに申請してください。
弔慰金について
手続き
当連盟において亡くなられた会員のご遺族の方に、手続きの連絡をさせていただきます。
STEP
1 |
「弔慰金振込先確認書」をご遺族宛に送付します。 |
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STEP
2 |
送金先の確認がとれましたら、指定口座に送金させていただきます。 |
配偶者弔慰金について
手続き
STEP
1 |
「死亡が確認できる書類」を添えて「弔慰金報告書」を年金者連盟に提出してください。 |
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STEP
2 |
年金振込口座へ送金させていただきます。 |
契約宿泊施設を利用するとき
手続き
STEP
1 |
利用者が契約宿泊施設に直接予約してください。 |
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STEP
2 |
予約時に助成券をご使用になる旨お伝えください。 |
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STEP
3 |
宿泊当日契約施設利用券を、チェックインの際にフロントへ提出してください。 |
契約施設利用券について
契約施設利用券の交付は、一会員一年度12枚(12泊)です。
契約施設利用券は、毎年度連盟だより4月号に4枚折り込み配布します。不足する場合は、連盟事務局へ連絡のうえ利用券の追加交付を受けてください。
注意事項
適用範囲
- 契約施設利用券は全員本人及びその配偶者が利用できます。
- 続柄の記入漏れに注意してください。続柄が不明の場合は助成できません。
- 適用範囲外の使用が判明した場合は返還していただきますのでご承知おきください。
- 1人1泊につき1枚使用できます。
- 旅行会社発行のクーポン券等との併用または旅行会社や代理店を経由しての使用はできません。
- 施設の中には、インターネット上で安価な料金プランを設定している施設がありますが、施設により契約施設利用券が使用できない場合があります。ご予約の際に照会・確認されるようお願いします。
- 宿泊施設利用の際は、会員は会員証を、配偶者は自身の身分証明書(運転免許証等)を提示してください。
千葉県市町村職員年金者連盟 事務局
〒260-8502 千葉市中央区中央港1-13-3
電話: 043-248-1059
FAX: 043-248-1170
9:00~16:00(土・日・祝日を除く)