規約・会費について

千葉県市町村職員年金者連盟規約

千葉県市町村職員年金者連盟規約

会費について

1. 会費

種別 会費(年額)
退職または老齢の事由による年金給付 受給年金額(組合員期間に応じた老齢基礎年金の年金支給額を含む。)の千分の3
障害の事由による年金給付 受給年金額の千分の3
死亡の事由による年金給付 受給年金額の千分の1.5
年金待機者及び年金受給権有資格者(未受給) 定額2,000円

2. 会費の徴収方法

 会費は、毎年度の初期に支給される年金から控除します。
 ただし、年金から控除できない者及び年金待機者については、振込みにより納入していただきます。

※その他、会費の詳細については規約第18条をご覧ください。