規約・会費について
千葉県市町村職員年金者連盟規約
会費について
1. 会費
種別 | 会費(年額) |
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退職または老齢の事由による年金給付 | 受給年金額(組合員期間に応じた老齢基礎年金の年金支給額を含む。)の千分の3 |
障害の事由による年金給付 | 受給年金額の千分の3 |
死亡の事由による年金給付 | 受給年金額の千分の1.5 |
年金待機者及び年金受給権有資格者(未受給) | 定額2,000円 |
2. 会費の徴収方法
会費は、毎年度の初期に支給される年金から控除します。
ただし、年金から控除できない者及び年金待機者については、振込みにより納入していただきます。
※その他、会費の詳細については規約第18条をご覧ください。